医療法人の設立
医療法人の割合がとても増えています
厚生労働省の医療施設調査によると、一般診療所の構成は次のように推移しています。
診療所の形態 | 平成16年 | 平成26年 | 増減数(増減率) |
---|---|---|---|
個人事業 | 51,730件 | 43,863件 | ▲7,867件(▲15.2%) |
医療法人 | 29,528件 | 39,455件 | +9,927件(+33.6%) |
このところ医療法人の増加が著しく、全体の構成比も平成16年の30.4%から平成26年には39.3%に増加しています。
現在は、医師・歯科医師が常時1人勤務する「一人医療法人」が認められ設立が容易になっており、法人化して節税メリットを享受するのは当然といった感があります。
医療法人の設立による節税メリット
医療法人を設立すると、次のような節税メリットがあります。
●給与所得控除を活用できる
・・・給与額面1200万円で230万円の給与所得控除。
●所得を分散しやすい
●役員報酬でなく退職金として支給するスキームを作れる
・・・生命保険を組み合わせて損金を計上しつつ退職金をプールし、最高55%の税率を半分未満に引き下げる。
●借上社宅の家賃を法人に負担させることができる
・・・家賃の半額もしくはそれ以上を法人に負担させる。
●社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなる
剰余金の配当禁止が主なデメリットと言われますが、役員報酬を計画的に定め、役員退職金を積み立てるスキームで毎期の利益を減らしておけば、ほとんど支障はありません。
なお、社会保険の診療報酬が5千万円以下で自費診療を合わせても診療報酬が7千万円以下の場合には、法人化して役員報酬の給与所得控除を活用するよりも、個人事業として概算の経費率を使った方が、通常は税務上有利ですので、くれぐれもご注意ください。
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この料金には下記の金額を全て含みます。
●医療法人の仮認可申請
●医療法人の認可申請
●医療法人設立に関する議事録等作成 (法務局、東京都)
●保険医療機関の指定申請手続 (保健所・社会保険事務所折衝、指定申請手続、調査立会)
※ 東京都の医療法人の認可認可は、通常年二回 2月と8月に説明会が行われ、受付が3月と9月になります。
(ご参考) 医療法人設立の手引(link) 医療法人運営の手引(link)
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