山本公認会計士・税理士事務所 港コンサルティング

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法人の節税対策

節税の原則は、「利益を減らす」こと。
   法人税・住民税・事業税の算定方法 ⇒ (概ね)利益×税率
   税金を減らす=利益を減らす
   利益 ⇒ 長期的に見れば手取りそのもの。

  利益を減らして税金を減らしても、手取りが減ってはかえって損では?
             ⇒そのとおり。得をするのは下記のケースくらい。
              意味の無い支出を伴う?節税策?は厳禁 !!

①経済的利益を個人へ還元
 原則としては役員報酬・役員賞与・給与扱いであるが、例外的に個人への課税無く
 会社の経費にできるものあり
 ・借上社宅 … 家賃の一部は徴収必要。
 ・生命保険 … 掛捨の保険を会社契約(受取人も会社)として全額経費に。
 ・出張手当 … 社内規定に基づく社会通念上妥当な額であることは必要。
 ・残業食事代 … 妥当な内容であれば会社で負担しても給与課税なし。
 ・社員旅行 … 全員に参加を呼びかけて、50%以上参加し、4泊5日以内であれば給与課税なし。
         ただし、1人あたりの金額相場は10万円以内程度。
 ・従業員賞与 … 所得税の課税はある。決算日迄に個人別に金額通知し、決算翌月中に支払えば、
          決算時に未払計上も可。
 ・役員報酬(link)
         設立から清算までの期間合計で考えると、法人にはあまり利益を残さずに
         役員報酬を出した方が、法人・個人の合計税額が少なくて済む場合が多い。
          ただし、役員報酬の改定は年1回事業年度開始後3ヶ月以内に行うものとされ、
         それ以外の時期に改定した場合は、改定幅が損金として認められない。
         また、過大と判定される役員報酬も損金とならない。
          なお、生命保険の積立部分の含み益で役員退職金を準備する場合には、全て
         役員報酬で出してしまうよりも節税できるケースもある。
 ・小規模企業共済(link)
         役員報酬を増額し、個人で加入。掛金(年84万円迄)の所得控除。
         20年程度の払込を続けないと、途中解約の場合満額は戻らないが、返戻額への
         課税は一時所得扱いとなるため50万円控除と1/2課税の恩恵を受けることができ、
         早期に解約しても有利なことが多い。

②自宅で生じる事業経費の計上

③利益発生のタイミングの調整

<上記①~③のような会社の利益を減少させる方法以外の節税方法>

④所得分散による所得税の調整

⑤税額控除の検討

⑥赤字の場合の役員報酬減額

⑦繰越欠損金切捨ての防止

⑧職務分掌による役員退職金の支給

⑨別会社設立

<法人税等以外の節税方法>

⑩消費税課税方法の選択

(注) 以下のような対応は完全に脱税となり、4割程度のペナルティー(損金にもならない)あり。
    売上除外・架空経費 … 特に、多額な現金取引は、取引先への反面調査(処理確認)も
    よくある。