法人の節税対策
節税の原則は、「利益を減らす」こと。
法人税・住民税・事業税の算定方法 ⇒ (概ね)利益×税率
税金を減らす=利益を減らす
利益 ⇒ 長期的に見れば手取りそのもの。
利益を減らして税金を減らしても、手取りが減ってはかえって損では?
⇒そのとおり。得をするのは下記のケースくらい。
意味の無い支出を伴う?節税策?は厳禁 !!
①経済的利益を個人へ還元
原則としては役員報酬・役員賞与・給与扱いであるが、例外的に個人への課税無く
会社の経費にできるものあり
・借上社宅 … 家賃の一部は徴収必要。
・生命保険 … 掛捨の保険を会社契約(受取人も会社)として全額経費に。
・出張手当 … 社内規定に基づく社会通念上妥当な額であることは必要。
・残業食事代 … 妥当な内容であれば会社で負担しても給与課税なし。
・社員旅行 … 全員に参加を呼びかけて、50%以上参加し、4泊5日以内であれば給与課税なし。
ただし、1人あたりの金額相場は10万円以内程度。
・従業員賞与 … 所得税の課税はある。決算日迄に個人別に金額通知し、決算翌月中に支払えば、
決算時に未払計上も可。
・役員報酬(link)
設立から清算までの期間合計で考えると、法人にはあまり利益を残さずに
役員報酬を出した方が、法人・個人の合計税額が少なくて済む場合が多い。
ただし、役員報酬の改定は年1回事業年度開始後3ヶ月以内に行うものとされ、
それ以外の時期に改定した場合は、改定幅が損金として認められない。
また、過大と判定される役員報酬も損金とならない。
なお、生命保険の積立部分の含み益で役員退職金を準備する場合には、全て
役員報酬で出してしまうよりも節税できるケースもある。
・小規模企業共済(link)
役員報酬を増額し、個人で加入。掛金(年84万円迄)の所得控除。
20年程度の払込を続けないと、途中解約の場合満額は戻らないが、返戻額への
課税は一時所得扱いとなるため50万円控除と1/2課税の恩恵を受けることができ、
早期に解約しても有利なことが多い。
②自宅で生じる事業経費の計上
③利益発生のタイミングの調整
<上記①~③のような会社の利益を減少させる方法以外の節税方法>
④所得分散による所得税の調整
⑤税額控除の検討
⑥赤字の場合の役員報酬減額
⑦繰越欠損金切捨ての防止
⑧職務分掌による役員退職金の支給
⑨別会社設立
<法人税等以外の節税方法>
⑩消費税課税方法の選択
(注) 以下のような対応は完全に脱税となり、4割程度のペナルティー(損金にもならない)あり。
売上除外・架空経費 … 特に、多額な現金取引は、取引先への反面調査(処理確認)も
よくある。